<SENDAI Verdures 規約> 第一章 総 則 第1条(名称)  当団は「SENDAI Verdures」と称する。 第2条(所在地)  当団の所在地は、第9条で定める代表宅とする。 第3条(目的)  当団は、マーチング活動を通して団員の音楽水準の向上を図り、相互理解を深めるとともに、マ ーチングの魅力を広く普及させ、地域の文化の発展に寄与することを目的とする。 第4条(活動)  当団は、第3条の目的を達成するために、以下の活動を行う。  (1)各種大会への参加  (2)地域における各種文化的行事(パレード等)への参加や訪問演奏  (3)上記のための練習  (4)その他、目的の範囲内において適当と認められる活動 第二章 組 織 第5条(団員)  当団の団員は、第3条の趣旨に賛同し、規約の守れる中学生以上の者とする。但し、18歳未満 の者は、保護者の了承を得るものとする。  第6条(入団)  当団への入団を希望する者は、所定の用紙をもってその旨を事務局長に届け出、代表の承認を受 けなければいけない。 第7条(休団)  事情により長期間(1ヶ月以上1年以内)活動に参加できないものは、事前の届け出をもって休 団することができる。但し、代表及び事務局長がやむを得ないと認めた場合については、その限り ではない。 2 事情により休団する場合は、所定の用紙をもってその旨を事務局長に届け出、代表の承認を受 けなければならない。 3 休団中は、第17条に定める団費を免除される。 4 休団後、活動に復帰する際は、所定の用紙をもってその旨を事務局長に届け出、代表の承認を 受けなければならない。 5 休団期間が1年以上となった場合は、自動的に退団として取り扱うものとする。 第8条(退団)  事情により退団する場合は、所定の用紙をもってその旨を事務局長に届け出、代表の承認を受け なければならない。但し、第7条第5号による場合のほか、代表及び事務局長がやむを得ないと認 めた場合は,その限りではない。 第三章 役員等 第9条(役員)  当団に以下の役員を置く。  (1)代  表:当団を代表し、当団の活動全般に対し責任を持つ。  (2)事務局長:当団の事務手続の窓口として、当団の運営に対し責任を持つ。  (3)理  事:必要に応じて1〜2名置き、代表及び事務局長を補佐する。 2 役員の選出は、総会において団員の互選により決定するものとする。 3 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 第10条(スタッフ)  当団の活動計画を立て、制作・演出や技術向上を行うため、スタッフを置く。 2 スタッフは、代表及び3〜5名のインストラクターで構成される。 3 インストラクターは代表が指名し、総会で承認を得るものとする。 4 インストラクターの任期は1年とし、再任を妨げない。 第11条(事務局)  当団の運営事務を総括するため、事務局を置く。 2 事務局は、役員及び第12条で定める各部の長で構成される。 第12条(部の設置) 当団の運営事務を行うため、総務・会計・広報・衣装の部を置く。 2 各部は、役員、インストラクター及び事務局長が特に認めたものを除く全ての団員により構成 される。 第13条(サポートスタッフ)  事情により長期間(1ヶ月以上1年以内)の活動のうち演奏.演技に係るものに参加せず、第三章 に掲げる活動を専任で行うことを、サポートスタッフと称する。 2 サポートスタッフを希望する場合は、所定の用紙をもってその旨を事務局長に届け出、団員の 承認を受けなければならない。 3 サポートスタッフの期間中は、第17条に定める団費を月額1,000円とする。 4 演奏.演技に係る活動に復帰する際は、所定の用紙をもってその旨を事務局長に届け出、団員の 承認を受けなければならない。 第四章 会 議 第14条(総会)  総会は、当団の最高議決機関であり、毎年3月末に、代表の招集により開催する。 2 総会に付議する事項は次のとおりとする。  (1)活動方針並びに活動計画に関する事項  (2)予算・決算に関する事項  (3)役員の任免に関する事項  (4)規約等の改正に関する事項  (5)その他、代表が必要と認めた事項 3 総会は、団員の過半数の出席をもって成立するものとする。 第15条(臨時総会)  必要が生じた場合、事務局の決定により臨時総会を開催することができる。 第五章 会 計 第16条(経理)  当団の経費は、団費、特別費、寄付金等、及びその他の事業収入をもってこれに充てる。 第17条(団費)  団費は月額3,000円とし、団員は原則として毎月末に会計係へ納入する。 2 団費は、原則として入団した当月から納入する。 第18条(特別費)  団員は、特別費として以下の費用を納入する。  (1)管理費:楽器の保管に係る費用等として、年額5,000円を納入         なお、年度途中から参加した場合も原則として同額支払うものとする。  (2)強化費:大会参加費や衣装、演出、練習に係る費用等として、         当該年度大会参加者が年額10,000円を納入         なお、年度途中から参加した場合も原則として同額支払うものとする。  (3)合宿費:合宿を行う場合に、合宿参加者が必要額を納入         なお、合宿に要する経費は原則として独立会計とする  (4)遠征費:遠征の必要が生じた場合、遠征参加者が必要額を納入         なお、遠征に要する経費は原則として独立会計とする (5)その他:不定期の行事等のため必要が生じた場合、事務局の決定により上記以外の費用         を徴収することができる。 2 独立会計としない特別費については、原則として一度納入した費用は返還しないものとする。 第19条(会計年度)  当団の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。 附   則 1 本規約の遂行に必要な細則は、事務局で定めるものとする。 2 本規約の改廃は、総会の決議を要するものとする。 3 本規約は平成15年4月1日より施行する。 4 本規約は平成16年4月1日より改正施行する。(サポートスタッフについて追加) 5 本規約は平成17年4月1日より改正施行する。   (管理費について追加・係を部に名称変更し、一部内容変更)