- 団体情報
- スタッフ紹介
- 規約
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団体名 SENDAI Verdures
(せんだい う゛ぁーでゅあーず)
通称「まるば」Verduresは新緑の若葉“杜の都・仙台”をイメージしています。人数と構成 70人前後(男2:女3位)
中学1年生〜40代パート構成 - Brass(金管)
- 40人位
- Drums(Battery)
- 15人位
- Pit(Percussions)
- 10人位
- ColorGuard
- 15人位
- サポートスタッフ
- ?人(何人になっても構いません)
練習日程
練習場所通常練習
- 全体
- 毎週日曜 PM5:00〜8:00
- 西山中学校体育館
- Brass&Drums
- 毎週月曜 PM7:00〜9:00
- 燕沢小学校体育館
- ColorGuard
- 毎週水or木曜 PM6:00〜9:00
- 燕沢コミュニティーセンター
※ 練習場所はいずれも宮城野区内
強化練習(1日練習)
年間40回程度
秋保体育館・南郷体育館等にて
AM9:00〜PM5:00 又は PM9:00※ 練習場所の最寄り駅に集合し、団員の車に分乗して移動しています。
(帰りも同じ駅で解散になります)主なイベント マーチングバンド・バトントワーリング大会 出場
マーチング&バトンコンテスト オンステージ 出場
青葉まつりパレード・光のページェントパレード 参加
その他 夏祭り参加など個人負担金 - 団費
- 72,000円/年・サポートスタッフのみ 18,000円/年
- 大会メンバー登録費
- 5,000円/年
- 合宿費
- その都度集めます
- 遠征費
- その都度集めます
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役員 代表 相沢 茂紀 副代表 佐々木 聡 事務局長 後藤 千利 SHOW CREATOR Drill Designer 平塚 彰 Brass Arranger 平塚 彰 Battery Arranger 春田 界渡 Pit Arranger 長田 英之 Choreographer 中川 真太郎 INSTRUCTOR Brass 名和 之記
横田 順平
米澤 樹生
後藤 千利
車塚 巧海
Percussion 佐々木 聡
佐藤 里奈
八木 亮
佐々木 里子
Color Guard 和田 幸大
太田 しおり
Drum Major 児玉 葉子
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<SENDAI Verdures 規約> 第一章 総則
- 第1条(名称)
- 当団は「SENDAI Verdures」と称する。
- 創団年月日を平成3年4月1日とする。
- 第2条(所在地)
- 当団の所在地は、第9条で定める代表宅とする。
- 第3条(目的)
- 当団は、マーチング活動を通して団員の音楽水準の向上を図り、相互理解を深めるとともに、マーチングの魅力を広く普及させ、地域の文化の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条(活動)
- 当団は、第3条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
- (1)各種大会への参加
- (2)地域における各種文化的行事(パレード等)への参加や訪問演奏
- (3)上記のための練習
- (4)その他、目的の範囲内において適当と認められる活動
- (5)活動期間は4月1日から翌年3月31日の一年間とする
第二章 組 織
- 第5条(団員)
- 団の団員は、第3条の趣旨に賛同し、規約の守れる中学生以上の者とする。但し、未成年の者は、保護者の了承を得るものとする。
- 第6条(入団)
- 当団への入団を希望する者は、所定の用紙をもってその旨を事務局長に届け出、代表の承認を受けなければいけない。
- 但しその内容に変更があった場合には、所定の用紙をもって届け出ること。
- 第7条(退団)
- 1 事情により退団する場合は、事前の届け出(退団する1ヶ月前)をもってその旨を自分の所属するセクションのインストラクター、各部の部長及び事務局長に届け出、代表の承認を受けなければならない。但し、代表及び事務局長がやむを得ないと認めた場合は、その限りではない。
- 2 一定期間活動実績がない者は、退団とする。その期間を3ヶ月とする。
- 第8条(再入団)
- 当団を退団後、再度入団を希望する場合には再入団届を提出すること。
第三章 役員等
- 第9条(役員)
- 1 当団に以下の役員を置く。
- (1)代 表 :当団を代表し、当団の活動全般に対し責任をもつ。
- (2)副 代 表 :代表を補佐し、当団の活動全般に対し責任をもつ。
- (3)事 務 局 長 :当団の事務手続の窓口として、当団の運営に対し責任をもつ。
- (4)事務局次長:事務局長を補佐し、当団の事務手続の窓口として当団の運営 に対し責任をもつ者を、必要に応じて配置する。
- 2 役員の選出は、代表が指名し、総会で承認を得るものとする。
- 3 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- ただし周年記念演奏会等、年度をまたぐ大きな行事がある際には、任期を延長することを認める。
- 第10条(インストラクター)
- 1 当団の活動計画を立て、制作・演出や技術向上を行うため、インストラクターを置く。
- 2 インストラクターは代表が指名し総会で承認を得るものとする。
- 3 インストラクターの任期は1年とし、再任を妨げない。
- ただし周年記念演奏会等、年度をまたぐ大きな行事がある際には、任期を延長することを認める。
- 第11条(事務局)
- 1 当団の運営事務を総括するため、事務局を置く。
- 2 事務局は、役員及び第12条で定める各部の長で構成される。
- 3 各部の部長は代表及び事務局長が指名し総会で承認を得るものとする。
- 4 各部の部長の任期は1年とし、再任を妨げない。
- ただし周年記念演奏会等、年度をまたぐ大きな行事がある際には、任期を延長することを認める。
- 第12条(部の設置)
- 1 当団の運営事務を行うため、総務・会計・広報・衣装の部を置く。
- 2 各部は、役員が特に認めたものを除く全ての団員により構成される。
- 第13条(サポートスタッフ)
- 1 大会メンバーには登録せず、本会第3条に掲げる目的を達成する為活動全般をサポートする団員を、 サポートスタッフと称する。
- 2 サポートスタッフを希望する場合は、所定の用紙をもってその旨を事務局長に届け出、代表の承認を受けなければならない。
- 3 サポートスタッフから移動する際は 、所定の用紙をもってその旨を事務局長に届け出、代表の承認を受けなければならない。
- 第14条(テクニカルスタッフ)
- 1 大会メンバーには登録せず、本会第3条に掲げる目的を達成する為、演奏・演技の技術的指導をする団員を、テクニカルスタッフと称する。
- 2 テクニカルスタッフは代表が指名し総会で承認を得るものとする。
- 3 テクニカルスタッフの任期は1年とし、再任を妨げない。
- ただし周年記念演奏会等、年度をまたぐ大きな行事がある際には、任期を延長することを認める。
- 第15条(総会)
- 1 総会は、当団の最高議決機関であり、毎年4月に、代表の招集により開催する。
- 2 総会の議案に対する決議は、総会出席者の3分の2以上の賛成をもって成立するものとする。
- 3 総会に付議する事項は次のとおりとする。
- (1)活動方針並びに活動計画に関する事項
- (2)予算・決算に関する事項
- (3)役員の任免に関する事項
- (4)規約等の改正に関する事項
- (5)その他、代表が必要と認めた事項
- 4 総会は、団員の過半数の出席をもって成立するものとする。
- 第16条(臨時総会)
- 必要が生じた場合、事務局の決定により臨時総会を開催することができる。
- 第17条(経理)
- 当団の経費は、団費、特別費、寄付金等、及びその他の事業収入をもってこれに充てる。
- 第18条(団費)
- 1 団費は年72,000円とし、団員は原則として指定された集金日に会計係へ納入する。但し、県外居住者の団費は年60,000円とする。加えて婚姻関係・二親等以内の血縁関係がある家族が2名以上大会メンバーとして所属している場合、それぞれの団費を年12,000円減額する。また、サポートスタッフ・テクニカルスタッフの団費は年18,000円とする。
- ただし周年記念演奏会等、年度をまたぐ大きな行事がある際には、この限りではない。
- 2 新規入団者は入団の際、入団届と共に年額団費の半分を納入すること。但し、1月以降の入団者に関しては、年度末までの団費を納入することとする。(1月入団者:18,000円・2月入団者:12,000円・3月入団者:6,000円。但し県外居住者については1月入団者:15,000 円・2月入団者:10,000 円・ 3月入団者:5,000 円とする)原則、途中退団した場合の返金はしないものとする。
- 第19条(特別費)
- 1 団員は、特別費として以下の費用を納入する。
- (1)大会メンバー登録費:
- 大会メンバーに登録する者が各種大会に参加する費用として年額5,000円を納入することとする。
- なお、年度途中から参加した場合も原則として同額支払うものとする。
- (2)合宿費:合宿を行う場合に、合宿参加者が必要額を納入することとする。
- なお、合宿に要する経費は原則として独立会計とする。
- (3)遠征費:遠征の必要が生じた場合、遠征参加者が必要額を納入することとする。
- なお、遠征に要する経費は原則として独立会計とする。
- (4)その他:不定期の行事等のため必要が生じた場合、事務局の決定により上記以外の費用を徴収することができる。
- 2 独立会計としない特別費については、原則として一度納入した費用は返還しないものとする。
- 第20条(お祝い金)
- 当団の団員がDCI・WGIに参加する場合、祝金として30,000円を贈る。
- 第21条(会計年度)
- 当団の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
- 第22条(結婚祝金)
- 団員が結婚する際、祝金として1組10,000円を贈る。
- 第23条(出産祝金)
- 団員またはその配偶者が出産した場合、1産児につき5,000円の祝金を贈る。
- 第24条(本人死亡による香典)
- 1 団員が死亡した場合、香典あるいは弔電10,000円を供する。
- 2 香典あるいは弔電のほかに、供花15,000円を贈る。
- 第25条(団員の家族死亡による香典)
- 1 団員の一親等の家族が死亡した場合、香典あるいは弔電10,000円を供する。
- 2 香典あるいは弔電のほかに、供花15,000円を贈る。
第四章 会 議
第五章 会 計
第六章 慶 弔